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建物を新築した際の「表題登記」について

2018.02.06 やまぜんホームズ本社

「建物表題登記」とは、新しい建物が建ったことを法務局にて登録することで、完成後1ヵ月以内に建築主が申請をする必要がありますが、土地家屋調査士へその手続きを委任することが通例です。
今回はその一般的な手続きの進め方をご紹介いたします。

・新築地に既存建物の表示登記がある場合、その建物の滅失登記が必要となるため、法務局にて閲覧調査を行います。
・建築地の現地確認を行い建物の仮測量を行い、建物図面と登記申請書類を作成します。
・作成した書類に建築主が押印し、法務局へ表題登記を申請いたします。

申請期間は法務局の込み具合によりますが1週間から1ヵ月の期間を要すこともあります。
費用は建物の大きさによって異なりますので、十分ご注意くださいませ。

AFP 山口

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