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建物滅失登記(たてものめっしつとうき)について

2018.04.05 やまぜんホームズ本社

「建物滅失登記」とは、登記してある建物を解体などによって取り壊しした際に、法務局へ建物が存在しなくなったことを申請する登記です。
「建物滅失登記」も「建物表題登記」と同様に土地家屋調査士に手続きを委任することが通例で、法務局から管轄する市・町・村へ通知の上、該当する建物の固定資産税が徴収されなくなります。

なお、建物の解体をしてから1ヵ月以内に申請をしなければ10万円以下の過料に処せられることがありますので、ご注意ください。

AFP山口

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