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消費増税の特例措置について

2019.02.06 やまぜんホームズ本社

2019年10月に消費税が8%から10%に増税となる計画があります。
注文住宅の場合、お施主様とハウスメーカーとの工事請負契約の締結から、建物の完成を経て引き渡しに至るまで一定期間を要することから、消費増税の特例というものが適応される見込みです。

今回はその概要をお知らせいたします。

1.2019年4月以降に工事請負契約を締結の場合
・お引き渡しが2018年9月末までの場合は8%
・お引き渡しが2018年10月以降の場合は10%

2.2019年3月末までに工事請負契約を締結の場合
・引き渡しが2019年10月以降の場合も8%
※ただし、工事請負契約に対して、追加や変更があり、総額が増額となる場合は、当初の契約金額からの差額分は10%

消費税が増額となることと引き換えに、適応される減税などもありますので、お気軽にスタッフまで、お尋ねくださいませ。

AFP 山口

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