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マイホームを取得する際の諸費用

2019.05.27 やまぜんホームズ本社

マイホームを取得する際に、土地代金と建物代金とは別途で、諸費用が必要となります。

注文住宅と比較して、分譲住宅では必要となる諸費用の総額が低額となることが一般的で、主に次の項目に分類されます。

 

【登記に関わる主な費用】

・建物表題登記

新築に合わせて法務局に家主の登録を行います。

 

・所有権移転・保存登記

不動産の権利の移転を法務局に行います。

 

・抵当権設定登記

融資を受ける場合、金融機関などの担保設定があります。

 

【融資に関わる主な費用】

・保証料

保証会社に支払う費用で借入金額や期間により増減します。

 

・手数料

金融機関に支払う費用で、注文住宅の場合は土地分と建物分に分けて融資を受ける場合、分譲住宅の一括借入と比べて、二倍の手数料が必要となります。

 

・団体信用生命保険料

融資の受けた方に万一の不幸があった場合、融資の残金分が完済される保険です。

 

【印紙代金】

・工事請負契約書用

注文住宅の発注者と請負者の契約書に添付します。

 

・不動産売買契約書(土地)用

土地の売主と買主の契約書に添付します。

 

・不動産売買契約書用

分譲住宅の売主と買主の契約書に添付します。

 

・変更契約書用

元々の契約内容から金額が増額になる場合に必要となります。

 

【その他の費用】

・つなぎ利息

注文住宅を建築する際には、着工時と上棟時、そして完工時の三回に工事請負代金を分割して支払いすることになりますが、住宅ローンは完成時に一括にて融資されることが通例で、住宅ローンとは別口となる「つなぎ融資」を一時的に借り入れすることになります。着工時と中間時に「つなぎ融資」を利用した場合、完成時の住宅ローンにて「つなぎ融資」を完済することになり、その間に発生する利息を日割り換算して、支払うことになります。分譲住宅を購入の場合には、利用する必要はありません。

 

・給排水の分担金・地盤改良費など

注文住宅の場合は邸別で、注文者が別途費用を納付することが一般的ですが、分譲住宅の場合、売主負担となるため売買金額に含まれることになります。

地盤調査の結果、改良が伴う場合の費用についても、注文住宅の場合は注文者の費用負担となりますが、分譲住宅の場合は、売買金額に含まれることになります。

 

AFP 山口

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