イベント 来場予約 資料請求
MENU

【営業時間】
10:00〜17:45
年中無休(年末年始を除く)

お知らせ ・ ブログ NEWS & BLOG

ブログ

住宅における消費税率引き上げに伴う経過措置

2019.08.18 やまぜんホームズ本社

消費税額は原則、住宅の引き渡し時点の税率によって確定します。

10%の消費税率が適応される対象となるのは、引き渡し時期が令和元年10月1日以降の「新築分譲住宅」「新築マンション」で、個人(一般消費者の方)が「中古の戸建て住宅」や「中古のマンション」の売主となる場合には、非課税となります。

消費税課税対象となる物件の「不動産売買契約」を本年9月30日以前に締結した場合であっても、物件の引き渡しが10月1日以降となれば、消費税率は10%になりますので、十分、ご注意ください。

なお、注文住宅を新築する場合や、リフォームの場合の工事請負契約については、本年3月31日以前に締結済みであれば、引き渡しが10月以降となった場合でも、消費税率8%の経過措置が適応される見込みです。

 

山口

 

記 事 検 索

ARCHIVE